アロマの物販をはじめるにあたり、税務署に「開業届」を出しました。
「個人」として活動するより「個人事業主」の方がいろんなメリットがあるからです。
開業届を出すのは難しくないのですが、当時はビビって色々調べました。これからアロマ起業を考えている方に向けてまとめます!
目次
開業届って?
「個人で事業をはじめました!」と税務署に報告をするための書類。正式名は「個人事業の開廃業届出書」といいます。
なぜ税務署かというと、利益に応じて税金を納めるからです。儲けをお国に取られる~と思うかもしれませんが、メリットの方が大きくソンはないと思います。
届出のための費用は不要です。
開業届を出すメリットは?
自分は事業規模が小さくメリットを受け切れていませんが。それでも開業届を出してよかったです。
卸購入の申請に役立った
アロマクラフト用の素材を安価に仕入れるために、生活の木の「ホールセールクラブ」に申請をしました。そのとき必要だった書類のひとつが「開業届の控え」。
別のメーカーさんとの取引申請にも提出しました。
ホールセールクラブって何ぞや?という方は前記事のアロマ用品を安く仕入れるには?ホールセールクラブの活用をお読みください。
屋号で銀行口座がつくれる
個人名ではなく「屋号」で口座を持てるように。
屋号は開業届を出すのに必要な項目で、自由に決めることができます。会社名のようなものです。
屋号名義の口座は使わなくても問題ありませんが
- 個人用の口座と分けて管理できる
- 社会的信用が得やすい
といったメリットがあります。
私は本業がありつつのアロマ事業だったので、本業の給与が振り込まれる個人口座をそのまま使いました。収入をひとつの口座にまとめたかったからです。
屋号名義の口座を使うかはその方次第ですが、選択肢があるのは良いと思います。
節税対策
一番のメリットとされるのが確定申告での節税効果。サラリーマンの方はなじみが薄いかもしれません。
確定申告には大きくわけて2種類あり
- 白色申告…10万円まで控除
- 青色申告…65万円まで控除
控除額が大きい青色申告の方が節税効果が高くなり、開業届を出すことにより青色申告ができるようになります。
青色申告をするためには開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。詳しくはのちほど。
開業届を出さないとだめ?
出さないからといって罰則を受けることはありません。
給与以外の取得が20万円を超えるときは確定申告が必要→開業届を出していると節税効果の高い青色申告が使える。
コウジョとかセツゼイとかよくわからん!という方も起業するなら「開業届」は出した方がいいです。出さないとダメというより、出した方がいいことがある。ということ。
ちなみにパート代(給与所得)+フリマサイトの売上(雑所得)が年間25万円。といったときも確定申告が必要。
開業届はモチベーションにもつながるので出すのがおすすめです。
開業届はどこにある?
入手方法は3つあります。
- 国税庁のホームページからダウンロード
- 最寄りの税務署に取りにいく
- 開業freeeでつくる(無料)
自分は国税庁のページからダウンロードをして手書きして…間違えてまた印刷して。。
と苦戦しましたが、開業freeeを使えば10分ほどで作成できます。しかもタダ。このサービスを当時知っていれば。
開業届の書き方
国税庁のホームページに記入例があるものの…わかりにくい。先ほどの開業freeeが早いです。プルダウン形式の質問に答えていくと完成。
このようなフォーマットで簡単。
あとはハンコを押すだけです。ハンコは個人のものでOK。
2022年より印鑑が不要になり、さらに楽々。
無料でサクっとつくれます。
開業届の出し方
同じ書類を2部つくります。ひとつは提出用、もう一つは自分の控え。
提出先方法は所轄の税務署に持参 or 郵送(郵送は切手つきの返信用封筒要)。
気になる点の確認ができるので行く方がおすすめではあります。
所轄の税務署に持参してドキドキしながら出したところ、ものすごい早さで受領印→控えを差し出され
「はいOK、おつかれさーん!」
と30秒で終了。開業届は税務署にとってもプラスしかないですからね、サクサクです。
税務署の受領印が押された開業届の控えは大切に保管してください。
開業届と一緒に出した方がいい書類
青色申告をしたい方は「青色申告承認申請書」を一緒に提出すると一度に両方済ませられます。
青色と白色どっちがいいの?という方は「開業freee」でどちらが適しているか診断ができ、しかも「青色申告承認申請書」もオンライン上でつくれます。この2つの機能も無料です。
自分はおっさん(夫)の健康保険に加入している都合で、アロマ事業が20万円以下だとしても青色申告が必要でした。そのため青色申告の申請書も開業届と一緒に提出することに。
その会社のけんぽ組合の規定によるので、家族の健康保険に入っている方はよく確認を。
この記事のまとめ
今回はアロマの話はほぼなく、開業届がメインに。個人事業主として起業するにはこういった作業も必要なんです。
イチから調べるとけっこう大変なので、誰かの役に立つかも?とシリーズに組み込ませてもらいました。
自分は卸仕入のために個人事業主に→開業届が必要→けんぽ組合のきまりで青色申告も必要~という流れ。
副業としてちんまり始めたアロマ事業。売上もささやかでしたが、開業届により一歩踏み出した感があったのを覚えています。
さて次はアロマ的な話題に戻りますか!出張アロマセミナーのお話を。(配信済)